ローソンnews|弁護士が対応する加盟店向けカスハラ対策専門相談窓口を設置

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(株)ローソン(東京都品川区、竹増貞信社長)は、10月1日に改正労働施策総合推進法と改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主にカスタマーハラスメント対策や求職者へのセクシュアルハラスメント防止措置が義務付けられることを受け、加盟店支援体制を強化する。弁護士が直接対応する加盟店向け専門相談窓口を新設し、店舗向けのカスタマーハラスメント対応マニュアルも改訂することで、現場の判断負担を軽減し、迅速で統一的な対応を可能にする狙いだ。

これまでも本部への相談を通じて加盟店オーナーや店舗責任者が対応してきたが、悪質な要求や執拗な言動への対応に苦慮するケースがあった。新設される相談窓口では、弁護士がマニュアルに基づく対応方法を助言し、情報を集約して改善につなげる仕組みを整える。相談は無料で、平日10時〜18時に電話やメールで受け付ける。

改訂されるマニュアルでは、カスタマーハラスメントの定義や判断基準、対応フロー、エスカレーション基準を明確化し、加盟店が適切に事案を判断できるようにする。さらに、求職者へのセクシュアルハラスメント防止策として、面談方法や連絡手段などのルール策定、相談窓口の整備、面接官向けeラーニングの実施も進める。

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