ファミマnews|社内規定変更し同性パートナーも福利厚生適用可能に

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(株)ファミリーマート(東京都港区、細見研介社長)は7月1日(金)から社内規定をlogoでも法律上の配偶者と同様の社内制度や福利厚生が適用されるようにした。これによって必要な届け出を行った従業員は、同性パートナーおよび同性パートナーの子どもや両親等を対象とした慶弔休暇や育児介護休暇、各種諸手当などの社内制度の適用を受けることができるようになる。

同社は2020年10月に「ファミリーマート人権方針」を制定している。今後もダイバーシティ&インクルージョンの各種取り組みを通じて、制度面からも従業員の多様な生き方を支え、心理的安全性の高い職場づくりの実現を目指していく。

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