公取委news|セブン-イレブンを下請代金支払遅延等防止法違反で勧告
公正取引委員会が、(株)セブン-イレブン・ジャパンに対して、調査を続けてきて、今日、勧告を行った。下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められた。
セブン-イレブンは、資本金3億円以下の「下請事業者」76名に、一昨2015年9月から昨2016年8月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「商品案内作成代」および「新店協賛金」の名目で下請代金の額を減じていた。減額した金額は総額2億2746万1172円。
同社は昨2016年10月31日、および今年7月5日、これら下請事業者に対して、減額した金額を支払っている。
勧告の概要は、第1は下請法第4条第1項第3号の規定違反を認め、今後、同じ行為が起きないよう、取締役会の決議により確認すること。
第2は、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
第3は、自社の役員及び従業員に周知徹底すること、第4は、取引先下請事業者に通知すること、そして第5は、以上の結果を速やかに公正取引委員会に報告すること。
この勧告に基づく義務を怠ると、最高50万円の罰金が科される。
セブン-イレブン・ジャパンは表明している。
「今回の勧告を真摯に受け止め、勧告内容を役員及び全従業員に周知徹底するとともに、下請法遵守に関する社内研修を実施するなどコンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めて参ります」
公正取引委員会は、今週水曜日の7月19日に、関西の百貨店7社の「価格カルテル」を独占禁止法違反の疑いで、立ち入り検査した。
同じ週に続けての告発は、小売商業界の恥とすべきものだ。同時に大手小売業の組織の大企業病化も懸念される。襟を正して、正しい経営、正しい商売に邁進したい。
検索ワード:セブン-イレブン・ジャパン 公正取引委員会 下請代金支払遅延等防止法