コープこうべnews|キャッシュレス・ポイント還元事業で訴訟を提起
生活協同組合コープこうべ(兵庫県神戸市、木田克也組合長理事)は10月28日(月)、国に対して「キャッシュレス・ポイント還元事業」の加盟店登録が認められなかったことに伴い、被った損害の賠償を求める訴訟を神戸地方裁判所に提起した。
〈経済産業省「キャッシュレス・ポイント還元事業」資料より〉
コープこうべは、国の「キャッシュレス・ポイント還元事業」に賛同し、事業の実施要領などにある登録対象基準を満たしていることを確認のうえ、登録申請を行った。
オリジナル電子マネー「コピカ」を使用した決済手段について、組合員にポイント還元ができるようカードの増刷や広報媒体の作成、レジシステムの改修などの準備を5月から進めてきた。
ところが、事業開始直前の9月27日に経済産業省から「本事業の目的・趣旨に適切でない」という判断から不認可の連絡を受け、30日に通知文書を受け取った。その結果、事業ができなくなり、準備してきた物品なども使用できなくなった。
還元を受けられずに不利益を被るのは組合員であり、また、当該事業開始に向けた準備に関する支出は組合員の財産である。コープこうべは、今回の決定には納得できないという組合員の主張を届ける必要があると考え、提訴を決めた。