セブン&アイnews|7・11/ヨーカ堂と3社が「災害対策基本法」公共機関指定

(株)セブン&アイ・ホールディングス、(株)セブン‐イレブン・ジャパン、(株)イトーヨーカ堂の3社は、7月1日付で、「災害対策基本法」第2条第5号に基づく指定公共機関になる。

同基本法に基づく指定公共機関とは、内閣総理大臣が指定するもの。指定を受けた法人等は、防災業務計画の策定を始め、災害予防・応急・復旧等に重要な役割を果たすことになる。

3社が指定された理由は、災害発生時に地方公共団体や政府災害対策本部を通じた要請に応じて、全国の店舗ネットワークを活かして支援物資の調達、被災地への迅速な供給を担うことができるからだ。

指定公共機関の責務には以下のようなものがある。
平時は、第1に防災業務計画の作成・修正。
第2に、防災訓練や物資・資材の備蓄等の災害予防の実施。
そして第3として、万が一、災害が発生した時には、非常災害対策本部長または緊急災害対策本部長からの指示によって、災害計画に基づく災害応急対策を実施する。
つまり、災害発生時に速やかな緊急支援の実施を行うことだけでなく、平時も物資や資材の備蓄等が求められる。

セブン&アイ・ホールディングスは、グループの災害対策システム「セブンVIEW」の活用やセブン‐イレブンの24時間営業のインフラを活かし、有事の際には行政と連携するとしている。

「セブンVIEW」とは、Visual-Information-Emergency-Webの略。災害時に正しい情報を、より速くわかりやすくマップ上で見える化できるセブン&アイグループ独自のシステムだ。このマップを行政と共有することで地域被災状況を把握し、素早い対策が立てられるようになる。

東日本大震災以降、コンビニに限らず、総合スーパーやスーパーマーケット、ホームセンターなどが、身近な防災拠点として注目されている。東日本大震災後は2016年4月の熊本地震、直近では長野南部で震度5強の地震があった。地震だけが災害ではないが、南海トラフ巨大地震の発生が懸念される日本。小売業サイドも地域行政と地道に連携を図る動きが強まっている。

 

検索ワード:セブン&アイ・ホールディングス セブン‐イレブン・ジャパン イトーヨーカ堂 災害対策基本法 指定公共機関

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