日本生協連news|福利厚生の適用を「同性パートナーとその家族」に拡大

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日本生活協同組合連合会(東京都渋谷区、土屋敏夫代表理事組合長、略称:日本生協連)では、SDGsの取り組み方針として、2030年目標の「ジェンダー平等(男女平等)と多様な人々が共生できる社会づくり」を掲げる。

その中の「多様な人々が認め合い尊重し合うことで、職員一人一人が力を発揮できる組織をつくる」をテーマに、2つの福利厚生に関する制度の適用条件を変更する。

一つは性的マイノリティである職員が、その人らしく安心して力を発揮でき、働き続けられる職場環境と組織風土をつくるため、4月から、福利厚生制度の適用条件を同性パートナーおよびその家族にも拡大する。これにより、異性同性を問わず事実上婚姻と同様の関係にある場合には慶弔休暇や育児・介護休業、単身赴任などについて、適用が認められるようになる。

もう一つは、男性職員の育休取得率100%を目指し取り組みの強化。男性職員の育休取得率は、2021年度上期に70.0%を達成し、2020年度(42.9%)から大幅アップした。そこで2023年度は100%とすることを目指す。

4月に男性職員の育休取得を支援していることや、育休を取得しやすい環境づくりについて呼び掛ける組織メッセージを発信していく。実際に育休を取得した職員の体験談をはっしんすることで、育休取得に向けた雰囲気づくりを進めていく。

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