コンビニ加盟店ユニオンnews|セブン-イレブン本部に年末年始営業の嘆願書

セブン-イレブンとファミリーマートのフランチャイズ加盟店のオーナーで構成するコンビニ加盟店ユニオンは12月24日、セブン-イレブン本部に年末年始の営業時間に関する嘆願書を提出した。年末年始の営業時間を画一的なものとせず、休日にすることも含め、営業時間を多様で柔軟な形にできるよう見直すことを求めた。

嘆願書は以下の通りである。

2019年12月24日
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
代表取締役社長 永松 文彦 様

コンビニ加盟店ユニオン
執行委員長 酒井孝典

年末年始の営業時間に関する嘆願書

(嘆願の主旨)
年末年始の営業時間を多様で柔軟な形に加盟店が選択できるよう見直すこと

(嘆願の本文)
年末年始は特に事業所立地では終日来店客数が少なく、また多くの店で早朝時間帯の来店客数が少ない傾向にあります。
言うまでもなく、わが国の慣習により年末年始は親類で集まるため帰省する人、来客を迎える人が多くコンビニで働く従業員もその例外ではありません。
したがって、立地によっては一年で一番売り上げが低い時に、年中無休・24時間営業を維持しなければならないために採算度外視で割増の賃金払って人の確保に努めたり、それでも人が揃わずオーナー夫婦が長時間の過重労働をして店を回しているという実状が多くあります。

以下は、オーナーの間で今最も人が集まりやすいと評判の短日アルバイトの昨年今年の年末年始の求人上昇率です。(12/20の求人数を1.0とした場合)

[勤務日] [求人上昇率]
12/24 1.40
12/25 1.33
12/30 1.30
12/31 1.78
1/1 2.00
1/2 1.60
1/3 1.28
(データ提供 ショットワークス・コンビニ)

応募率の詳細については機密事項ということでありますが、求人上昇率に反比例し少なくなっているということです。このデータから多くの加盟店で大晦日、元日、二日は人手が不足しながらも確保できず、オーナー夫婦が長時間の過重労働をして店を運営していることが推察されます。これは当組合での組合員への聞き取り調査結果とも合致し現状を示したものと言えます。

本年11月に貴社が示された「深夜営業ガイドライン」では特定の時期のみ深夜休業を実施することが認められていませんが、年末年始に関してこのような対応では不十分であり見直しを求めます。

今月5日には、同じセブン&アイ・ホールディングスグループにおいても、従業員の働き方改革の取り組みの一環として、イトーヨーカ堂では、およそ1割の店舗で来年の元日に休業し、ヨークマートでは、およそ半数の店舗で来年の元日に休業すると発表されました。
このような大企業でさえ元日休業が認められるなら、もとより補充人員などいようはずもない私たち零細小売店にも認めていただきたいと考えます。

昨日、経済産業省の新たなコンビニのあり方検討会からも本部に対して営業時間や休日について店舗の事情に応じて柔軟に認めることを検討すべきと提言がなされました。まさにこの年末年始の人員確保にも切羽詰まった加盟店が多く存在しています。
年末年始の営業時間についてはガイドラインより、さらに踏み込んで休業また16時間より少ない営業時間を加盟店が選択できるよう見直すことを嘆願いたします。

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