米国流通業news|ステート・タックス・ホリデー(売上税免除の日)16州で展開

アメリカ合衆国には、「売上税免除の日」がある。名づけて「ステート・セールス・タックス・ホリデー」(State Sales Tax Holidays)。

全米50州の合衆国連邦全体で行われるのではなくて、16州。面白い。

日本では10月1日から消費税が8%から10%に増税される予定だ。この消費税はヨーロッパや日本で導入されているが、製造業、卸売業、小売業など、取り引きの各段階ごとに各事業者の売上高に対して、多段階に課税される。それに対して、アメリカで採用されている「売上税」は、小売段階でだけ、単段階で課税される。

その売上税が無税になる日を「ステート・セールス・タックス・ホリデー」と呼ぶ。

7月4日の独立記念日のあとに、この「売上税免除の日」を設ける州が多い。
アメリカの新学期は9月である。それまでチェーンストアでは「Back to School」商戦が展開される。この商戦の真っ只中に「ステート・セールス・タックス・ホリデー」が位置づけられると、効果は絶大となる。


7月、8月、9月のBack to School商戦期間に設けられる16州は以下の通り。

アラバマ州――7月19日~21日の3日間
アーカンソー州――8月2日・3日の2日間
コネチカット州――8月18日~24日の7日間
フロリダ州――8月2日~6日の5日間
アイオワ州――8月2日・3日の2日間
メリーランド州――8月11日~17日の1週間
マサチューセッツ州――8月17日・18日の2日間
ミシシッピー州――7月26日・27日の2日間/8月30日~9月1日の3日間
ミズーリ州――8月2日~4日の3日間
ニューメキシコ州――8月2日~4日の3日間
オハイオ州――8月2日~4日の3日間
オクラホマ州――8月2日~4日の3日間
サウス・カロライナ州――8月2日~4日の3日間
テネシー州――7月26日~28日の3日間
テキサス州――8月9日~11日の3日間
バージニア州――8月2日~4日の3日間

限度額まで免税となるのは衣料品、靴、「国際エネルギースタープログラム」で認証されたオフィス機器、コンピューター、学用品などが多い。Back to School商戦向け製品である。

地域特性ももちんある。ミシシッピー州では、狩猟用の銃と弾丸、フロリダ州とテキサス州では天災に対する防災用品なども、無税となる。

大都市圏を持つニューヨーク州、イリノイ州(シカゴ都市圏)、カリフォルニア州(ロサンゼルス都市圏やサンフランシスコ都市圏)などには、無税の日がない。

【結城義晴の述懐】日本でも消費増税のタイミングで「無税の日」を設けたら、国民は喜んで購入し、対象外商品も売れて、結局、税金も増えるのになぁ。

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